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学生生活?就職支援A【学部学生】令和2年度以降入学者(入学料?授業料の減免?徴収猶予)

令和2年度以降に入学した学部学生(私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者を除く)のみなさん

多子世帯の全額免除についてはページ後半に記載があります)

高等教育の修学支援新制度について

 令和2年4月から高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が始まり、入学料と授業料の減免(免除または減額)と給付奨学金(原則返還が不要な奨学金)の2つの支援をあわせて受ける制度となります。
 この新制度は、世帯の収入などの要件とともに、高校や大学の成績だけでなく、明確な進路意識と強い学びの意欲、学修状況等をしっかりと確認した上で学生に対して支援するものです。
 世帯の収入などの要件により、区分に応じて以下のとおり入学料と授業料の免除または減額と、自宅、自宅外通学の状況により、奨学金が給付されます。
※既に本学に在学している者については、本制度により遡って入学料の減免を受けることはできません。

授業料等減免額

【単位:円】
入学料減免額 授業料減免額 給付奨学金給付額(月額)
(半期分) (年 額) 自宅生 自宅外生
第Ⅰ区分
(満額の支援)
282,000 267,900 535,800 29,200
(33,300)
66,700
第Ⅱ区分
(2/3の支援)
188,000 178,600 357,200 19,500
(22,200)
44,500
第Ⅲ区分
(1/3の支援)
94,000 89,300 178,600 9,800
?(11,100)
22,300
第Ⅳ区分
(1/4の支援)
7,300
(8,400)
16,700
多子世帯
(予定)
282,000 267,900 535,800 家計状況により
上記月額のいず
れかまたは無し
家計状況により
上記月額のいず
れかまたは無し
※給付奨学金について、生活保護世帯(受けている扶助の種類を問いません。)で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人等は、上表のカッコ内の金額となります。
※多子世帯については、子ども3人以上を扶養する世帯の学生が対象となり、入学料及び授業料は全額免除となりますが、給付奨学金の給付額については、家計状況により別途決定されます。

収入基準

  • 第Ⅰ区分:申請者と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
  • 第Ⅱ区分:申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
  • 第Ⅲ区分:申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
  • 第Ⅳ区分:申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上~154,500円未満であること
※ふるさと納税、住宅ローン控除等の税額控除の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。

進学資金シミュレーター(日本学生支援機構WEBページ)

 新制度での支援を希望する方は、世帯の年収等に基づき、入学料と授業料の減免及び給付奨学金を受けることができるかどうかの目安を日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」(以下URL参照)により、あらかじめ調べることができます。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html

関連リンク

入学料?授業料の徴収猶予について

 入学料?授業料の徴収猶予は、下記に該当し、徴収猶予が必要と認められるとき、選考の上、授業料の徴収が一定の期日まで猶予される制度です。
※入学料?授業料の減免申請者は、結果が判明するまで徴収が猶予されますが、徴収猶予が許可されたときは、猶予期間が延長されます。

【入学料徴収猶予の対象者】
 次の各号のいずれかに該当する者
  ①経済的理由によって、納入期日までに入学料の納入が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
  ②入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担する者(学資負担者)が死亡し、又は入学する者
  若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納入期日までに入学料の納入が困難であると認めら
  れる場合
  ③その他やむを得ない事情があると認められる場合

【授業料徴収猶予の対象者】
  納入期日までに授業料の納入が困難である者

申請書類

授業料減免及び授業料徴収猶予の申請に際して必要となる書類は以下からダウンロードしてください。
なお、新制度による支援を受けるためには、別途給付奨学金を申請する必要があります
給付奨学金の手続きについては、別途お知らせします

令和7年度新入生の新規申請

? 【新入生】入学料及び授業料減免?徴収猶予申請のしおり(657.02 KB)
? 入学料?授業料減免申請書(137.72 KB)※両面印刷してください
? 学修計画書(101.48 KB)※両面印刷してください
? 入学料徴収猶予申請書(108.38 KB)
? 授業料徴収猶予申請書(79.15 KB)

在校生の新規申請

多子世帯の授業料等免除の申請について

 多子世帯(子ども3人以上を扶養する世帯)の授業料等免除についても本制度の中で行われるものとなります。
  • 【現在高等教育の修学支援新制度の支援を受けていない】(=新規申請)
    上記の新入生または在校生の新規申請方法に従い本制度に申請します。申請内容から多子世帯であることが認定されると入学料及び授業料が全額免除となります。
  • 【現在すでに高等教育の修学支援新制度の支援を受けている】
    手続きが必要な方には大学から個別にお知らせします。基本的には手続き不要です。(今後日本学生支援機構にて多子世帯に該当するか確認し多子世帯であることが認定されると授業料が全額免除となります。)

継続申請について(手続きは不要です)

 本学入学後、高等教育の修学支援新制度により支援を受けたことがある者(=日本学生支援機構給付奨学生)は、各期(前期、後期)毎に継続の手続きが必要でしたが、令和6年度から 継続手続不要 となりました。
 給付奨学生の方は自動的に授業料減免に申請していることになります。※

 なお、毎年4月?10月(採用初年度は10月)に行っている 在籍報告 は引き続き 必要 です。
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 ※ 授業料減免の申請を希望しない場合は、所属校の教育支援グループ(札幌校は学生支援課学生支援グループ)に申し出てください。
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