I いじめ防止基本方針
1 目的
いじめが,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み,本校児童生徒の尊厳を保持するとともに,安心して健やかに成長できる環境を保障できるよう,いじめの未然防止,早期発見及び早期解消のための対策に関し,基本理念,関係者の責務や役割,基本的な方針の策定並びに対策の基本となる事項等を定めることにより,いじめの防止のための対策を,総合的かつ効果的に推進するものとする。2 いじめの定義
「いじめ」とは,一定の人的関係のある児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものとする。3 基本理念
いじめの防止等の対策は,次のことを旨として行うものとする。(1)いじめが本校の全ての児童生徒に関係する問題であることに鑑み,児童生徒が安心して学習や
その他の活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わずいじめが行われなくなるよう
にすること
(2)全ての児童生徒がいじめを行わず,また,いじめを認識しながらこれを放置することがないよ
うにするため,いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童生徒
の理解を深めること
(3)いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,
本学,附属学校,家庭,その他の関係者の連携の下,いじめの問題を克服することを目指すこ
と
4 いじめの禁止
児童生徒は,いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。5 関係者の責務や役割
基本理念にのっとり,本校及び本校教職員は? 本校の児童生徒の保護者,その他の関係者との連携を図りつつ,学校全体でいじめの防止及び早期
発見に取り組む。
? いじめを受けていると思われるときは,適切かつ迅速に対処する。
6 学校におけるいじめの防止
(1)学校経営の重点の一つに,児童生徒が信頼関係の中で安全で安心に学校に通えることを掲げ,いじめを許さない環境作りに組織的に取り組む。
(2)学校の教育活動全体を通じ,全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促
すとともに,児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い,思いやりのある人間関係を育むため,道
徳教育及び体験活動等の充実を図る。
(3)児童会?生徒会活動等を通じ,児童生徒がいじめ防止のために自主的に取り組む姿勢を支援す
る。
7 いじめの早期発見のための対策
(1)アンケート調査及び教育相談週間を年2回実施し,学級内におけるいじめを含む人間関係の調査を行う。
(2)個別相談を必要に応じて適宜実施し,いじめを含む人間関係の相談を行う。
(3)日常的に児童生徒や保護者の悩みや相談を受けとめることができるよう,教師との信頼関係を
構築するとともに,関係機関と連携し相談体制を整備する。
8 インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
(1)保護者会等を利用して,情報モラルについて保護者の役割認識を働きかけるとともに,携帯電話の利用方法やフィルタリングなどの保護者向け啓発資料を配付する。
(2)関係機関や外部講師と連携して、インターネットや携帯電話,スマートフォンなどの使用に関
する情報モラルの教員向け研修を行うとともに,すべての児童生徒に対して必要な指導を行
う。
?
9 いじめの防止等の対策のための組織
(1)本校に「いじめ対策委員会」を設置する。(2)構成員は以下のとおりとする。
?校長 ?副校長 ?主幹教諭 ?教務主任 ?生徒指導主事
?各学年主任 ?養護教諭
?必要に応じてスクールカウンセラー 等
(3)活動内容は以下の通りとする。
?いじめの早期発見に関すること(アンケート調査,教育相談等)
?いじめの防止に関すること
?いじめの事案に対する対応に関すること
(4)「いじめ対策委員会」は学期に1度開催するものとする。ただし,緊急の場合には随時行うも
のとする。
(5)その他,いじめ防止に関わる児童生徒の自発的な活動に対する援助を行うものとする。
?
10 いじめに対する措置
(1)いじめの相談を受けたときや,児童生徒がいじめを受けていると思われるときなど,いじめが疑われる事象を認知したときは,速やかにいじめの事実の有無の確認を行い,大学に報告す
る。
(2)いじめがあったことが確認された場合には,いじめをやめさせ,及びその再発を防止するた
め,複数の教職員によって,スクールカウンセラー等の協力を得つつ,いじめを受けた児童生
徒に対する支援,その保護者に対する情報提供及び支援?いじめを行った児童生徒に対する指
導及び支援並びにその保護者に対する助言を行い,講じた対策について大学に報告する。
(3)必要があると認めるときは,いじめを行った児童生徒についていじめを受けた児童生徒が使用
する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童生徒等が安心して教育を受
けることができるようにするために必要な措置を一定期間講ずる。
(4)いじめに関係した児童生徒の保護者間で争いが起きることのないよう,いじめの事案に係る情
報を保護者と共有するなど必要な措置を講ずる。
(5)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められるときは所轄警察署と連携し
て対処する。
?
11 校長?副校長及び教員による懲戒
校長?副校長及び教員は,児童生徒がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは,学校教育法第11条の規定に基づき,いじめを行った児童生徒に対して適切に懲戒を加えるものとする。12 重大事態への対処
????? いじめにより児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合やいじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるときには,次の対処を行う。(1)重大事態が発生した旨を附属学校室へ報告する。
(2)附属学校室と協議の上,当該事案に対処する組織を設置する。
(3)上記組織を中心として,事実関係を明確にするための調査を実施する。
(4)調査結果は,調査が終了したときその他必要があると認めたとき,いじめを受けた児童生徒及
びその保護者に対し,適切かつ迅速に提供する。
13 学校評価等における留意事項
いじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう,学校評価の項目に,いじめの早期発見,いじめの再発を防止するための取組等を加え,適正に評価する。策定 平成26年3月31日
改定 令和? ?元年4月1日